収益物件の売却はLINEで相談できるって本当?

収益物件の売却で、どこの不動産会社に相談するか迷っているのなら、LINEで相談できる会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。今回は、気軽に始められるLINEで相談する方法について紹介していきます。

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収益物件の売却について

・収益物件の売却価格について

不動産の価格は売主と買主の交渉によって決まりますが、その前段階としてある程度の相場によって決まります。収益物件の価格決定にはそれ以外の不動産とは違う視点も含まれてくるので、収益物件特有の価格決定プロセスを知っておくと交渉で有利になります。

・売却にあたってかかる税金について

「不動産譲渡所得税と住民税」

収益物件を購入した際の価格を売却価格が上回った場合、その差額が利益となります。この利益は所得と見なされるため、その所得に対する税金として譲渡所得税・住民税が発生します。

不動産売却時、不動産売買契約書に印紙を貼るものとして必要となるのが印紙税です。印紙税の額は不動産売買契約書に記載されている金額によって異なり、契約金額が1,000万円超~5,000万円以下であれば20,000円、5,000万円超~1億円以下の場合は60,000円です。

「登録免許税」

不動産売却時の名義変更(所有権の移転に伴う不動産登記)に必要となるのが登録免許税です。

登録免許税の額は、登記の種類によって税率が異なりますが、売却により所有権移転をする場合には、「固定資産税評価額」×2%。平成31年3月31日までは、印紙税と同じように軽減税率が適用され、1.5%となります。

・税金以外にかかる費用について

「繰上げ返済事務手数料」

収益物件を購入するときにアパートローンを利用していて、かつ売却時に残債が残っており、一括返済をする場合には、銀行によっては一括返済事務手数料が発生することがあります。

「抵当権抹消登記費用」

抵当権が設定されている不動産を売却するときには、その抵当権を抹消させなければいけません。この抵当権抹消に対して、登録免許税や司法書士の報酬の支払いが必要となります。

そのほか、仲介会社を使用した場合の手数料などがかかります。

収益物件の売却はLINEで相談できる?

・富士企画株式会社なら、LINEで気軽に相談ができる

お電話でのご相談やご来社がハードルが高いと思っているのであれば、LINEで取り急ぎご連絡いただいても構いませんよ。LINEのよさはトークが気軽にできることですからね。

・公式LINEでは、他にも不動産投資のセミナー情報や物件情報も手に入れられる

物件情報だけでなく、セミナー情報なども告知しております。



メルマガでも、物件の配信をしておりますが、

運営しているスタッフが異なりますので、

意外と情報は被らないことも多いんです。



富士企画で、実際に取引をしている物件の7割以上は

市場に出してない、いわゆる非公開物件の取引をしております。

収益物件売却時の注意点

・不動産会社選びは慎重に

ネットで調べる業者の評判も、件数の多い戸建て・マンションの売主が口コミ投稿していることが多いので、アパートを売る際はあてにならないことも多いです。

契約をする際は、必ずアパートの売却件数と平均成約価格を聞くようにしましょう。

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