不動産売却時の名義変更(所有権の移転に伴う不動産登記)に必要となるのが登録免許税です。

登録免許税の額は、登記の種類によって税率が異なりますが、売却により所有権移転をする場合には、「固定資産税評価額」×2%。平成31年3月31日までは、印紙税と同じように軽減税率が適用され、1.5%となります。