「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できます。
成年後見制度(法定後見・任意後見)は、負担と制約が多い!
毎年の家裁への報告義務の負担。
資産の積極的活用や生前贈与、相続税対策ができない。
不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できます。
共有不動産は共有者全員が協力しないと処分できない。
将来、兄弟が不動産を共同相続してしまうと同様の問題が生じる。
相談内容から、事務所への報酬や税金等も含めて全体でどの程度の費用がかかるのか、概算を事前に説明してくれるので安心して相談ができます。東京23区以外にも、千葉・神奈川・埼玉エリア方面への訪問相談にも対応しています。
わたしたちは、複数の士業が連携してワンストップサービスを提供する、総合士業グループです。弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士…各々が独立した士業としてのプライドを持ちながらも、「世のため、人のため、自分のため、三方よしの未来を創る」というグループ理念を共有することで、お客様のお悩みに多角的な解決方法を見出します。
遺言では、本人の死後の相続財産につき承継するものを定めることは出来ません。しかし、信託では契約の中に、本人の死後、受益権を承継した者が死亡したときに、次順位の受益権を承継する者を指定することが可能です。
財産上のトラブルが起こる可能性もありますから、その疑問や不安を解消するためにも、弁護士や司法書士といった専門家に相談することは有効な手段といえるでしょう。
管理を委託した人がしっかりと管理を行っているのかを確認する監督人をつけたほうが良いのかなど、トラブル回避のための相談をすることができるでしょう。
遺留分とは、相続人に最低限保障された相続財産のことです。家族信託によってその遺留分が侵害された場合、それを取り返すように弁護士と一緒に戦っていくことができます。
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