東京で家族信託に強い司法書士事務所は?
遺言では、本人の死後の相続財産につき承継するものを定めることは出来ません。しかし、信託では契約の中に、本人の死後、受益権を承継した者が死亡したときに、次順位の受益権を承継する者を指定することが可能です。
出典 家族信託 司法書士法人ソラリアージュ(司法書士法人SOLARIAGE)
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家族信託というものを知っていますか? 今回は東京で家族信託に強い司法書士事務所についてまとめました。