これは,のちに交通事故証明書を取得する際の記録の根拠とするためです。また,後日実況見分を行ってもらう上で,事故を警察に認識してもらうことは不可欠だからです。
交通事故に強い弁護士のいる東京の弁護士事務所はココ!
交通事故にあったら、頼れる弁護士に相談を!今回は、交通事故が起きた時にすぐに行うべき行動や慰謝料、おすすめの弁護士について紹介していきます。
これがわかると,後日陸運局で加害者車両の自動車登録事項証明書(いわゆる「車検証」です)を取得することができます。費用は,現在証明であれば300円です。
加害者の「住所」、「氏名」、「連絡先」を確認しましょう。
嘘をいっている可能性もあるので免許証を提示してもらい、しっかり確認しメモをとります。
名刺を持っていればもらっておいた方がいいでしょう。
名刺を持っていない場合でも、勤務先の会社名や連絡先、電話番号は確認しておくべきです。
事故の直後は加害者が過失を認めていたとしても、あとで言い分をひっくり返すことがあります。
そのため、現場では「どういう事故だったのか」、「どちらが悪かったのか」、「何が原因だったのか」ということを確認しておき、警察が来たら事故状況を話してください。
携帯電話やスマートフォンの録音機能を使うと便利です。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限の救済をおもな目的とする保険です。そのため、補償範囲は限定的で、事故の相手方の身体に関する損害しか補償の対象となりません。つまり、相手方の物や自分の身体・物が損害を負ったとしても、保険金は支払われないのです。
傷害による損害
ケガにかかった治療費をはじめとする諸費用に対する補償。
限度額は120万円。
後遺障害による損害
ケガによる労働能力の低下および精神的苦痛に対する補償。
限度額は4,000万円。
対人賠償保険
自動車事故で、他人を死傷させてしまった場合の補償です。
自賠責保険などの支払額を超える部分について、保険金をお支払いします。
対物賠償保険
自動車事故で、他人の車や家屋、物を壊してしまった場合の補償です。
ガードレール、信号機、電柱、店舗なども補償の対象です。
3)人身傷害補償保険(自分・搭乗者への補償)
過失割合に関わらず、保険会社の基準によって「実損害額」の保険金が支払われます。車に乗っていた人の損害は、基本的に無条件に補償されます。
(4)搭乗者傷害保険(自分・搭乗者への補償)
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡・ケガをした場合に、「自賠責保険」や「対人賠償保険」などとは別に保険金が支払われます。
【初回相談無料】【土日祝日/夜間/即日相談可】【着手金無料】【完全成功報酬制】交通事故分野に力を入れている弁護士がスピーディーかつ適切に対応させて頂きます!
【弁護士特約利用可】【初回相談無料】被害者側・加害者側の両方の立場で弁護活動を行なった経験を生かし、正当な損害賠償額の獲得に尽力いたします。
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