大阪エリアで家族信託を安心して任せられる司法書士事務所は?

親が高齢になるとその後の生活の様子が心配になるのではないでしょうか。
また自分自身が高齢で財産管理が不安になってきたときなどには家族信託を選ぶ方法もあります。
今回は大阪周辺で家族信託を扱う司法書士事務所についてまとめてみます。

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家族信託ってなに?

家族信託という言葉を初めて耳にした方も少なくないでしょう。
まずはどのようなことを家族信託と言うか、知識をつけることから始めましょう。

■財産管理の方法

「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。

資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

■家族信託するには

信託を成立させるために法律が定めている方法は次の3つです。
A 土地やお金の持ち主と、お願いされる人が、契約を結ぶ方法(信託契約)
B 土地やお金の持ち主が、遺言でする方法
C 土地やお金の持ち主が、自分で自分に託することを宣言する方法(信託宣言)

現在行われている家族信託ではAのパターンが一般的と言われています。

家族信託を行うメリット

認知症である親の資産の管理や、息子に事業を任せたいと考える方は家族信託をぜひ利用してみてください

親が高齢になった時、また自分自身が亡くなる前に家族信託を選んでおくと次のようなメリットがあります。
そのため財産管理についての不安が少なくなるでしょう。

■遺言以上の対応が可能

認知症対策などに使えると頻繁に取り上げられている、比較的新しい制度ですが、家族信託自体のメリットは認知症だけに特化したものではなく、遺言書以上に幅広い対応が可能になります。

2次相続以降の資産の承継先まで自分で指定することができます。この機能により、自分の希望する順番で何段階にも資産承継者(=「受益者」と言います。)の指定が可能となります。

自分の財産を守る権利があるためそのままでは認知症になってしまった親に変わって財産を管理することは難しいでしょう。
しかし家族信託を行っておけば、いざという時大切な財産を守ることにもつながります。

■認知症による財産凍結の防止

本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が本人に対して行われない

財産の管理を任された子が主導となって親の財産を動かすことで、実質的に財産が凍結し動かせなくなることを防ぎます。

大阪エリアで家族信託を相談できる司法書士事務所

家族信託を素人が行うことはまず難しいため、専門家に相談しましょう。
その場合頼りになるのは司法書士で、大阪周辺で評判の司法書士事務所をご紹介します。

■シャイン司法書士法人・行政書士事務所

シャイン司法書士法人|行政書士事務所は、これまで5,000件以上の相続に関する相談をお受けして参りました。

家族信託だけでなく、遺言書作成サポートや、後見制度、贈与に関することなど、相続に関わる多種多様な手法に精通しております。

■グリーン司法書士法人・行政書士事務所

お客様から家族関係、財産状況、懸念していることなどを十分に聞き取り、家族信託が必要かどうかの判断と、必要な場合は、どのような内容にすることが適しているのかを提案

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