「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
大阪エリアで家族信託を安心して任せられる司法書士事務所は?
親が高齢になるとその後の生活の様子が心配になるのではないでしょうか。
また自分自身が高齢で財産管理が不安になってきたときなどには家族信託を選ぶ方法もあります。
今回は大阪周辺で家族信託を扱う司法書士事務所についてまとめてみます。
信託を成立させるために法律が定めている方法は次の3つです。
A 土地やお金の持ち主と、お願いされる人が、契約を結ぶ方法(信託契約)
B 土地やお金の持ち主が、遺言でする方法
C 土地やお金の持ち主が、自分で自分に託することを宣言する方法(信託宣言)
認知症対策などに使えると頻繁に取り上げられている、比較的新しい制度ですが、家族信託自体のメリットは認知症だけに特化したものではなく、遺言書以上に幅広い対応が可能になります。
2次相続以降の資産の承継先まで自分で指定することができます。この機能により、自分の希望する順番で何段階にも資産承継者(=「受益者」と言います。)の指定が可能となります。
自分の財産を守る権利があるためそのままでは認知症になってしまった親に変わって財産を管理することは難しいでしょう。
しかし家族信託を行っておけば、いざという時大切な財産を守ることにもつながります。
本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が本人に対して行われない
シャイン司法書士法人|行政書士事務所は、これまで5,000件以上の相続に関する相談をお受けして参りました。
家族信託だけでなく、遺言書作成サポートや、後見制度、贈与に関することなど、相続に関わる多種多様な手法に精通しております。
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