大阪エリアで家族信託を安心して任せられる司法書士事務所は?
信託を成立させるために法律が定めている方法は次の3つです。 A 土地やお金の持ち主と、お願いされる人が、契約を結ぶ方法(信託契約) B 土地やお金の持ち主が、遺言でする方法 C 土地やお金の持ち主が、自分で自分に託することを宣言する方法(信託宣言)
出典 家族信託をするには、誰と誰が何をすればいいの? - 村山澄江
まとめへ戻る お気に入り登録
親が高齢になるとその後の生活の様子が心配になるのではないでしょうか。 また自分自身が高齢で財産管理が不安になってきたときなどには家族信託を選ぶ方法もあります。 今回は大阪周辺で家族信託を扱う司法書士事務所についてまとめてみます。