相続とは、誰かが亡くなった場合に、その人の財産を身近な人が受け継ぐことです。亡くなった人は被相続人、相続する人は相続人と呼ばれ、誰が相続人となるか、また相続する財産の分け前(相続分)は法律で決められています。
円滑に不動産相続を進めるための方法
大切な人が亡くなって悲しみにくれるまもなく、相続の問題が持ち上がり、裁判で争うことになった…よく聞く話です。不動産の相続をうけてから、円滑に滞りなく相続をすすめるには、どのようにすればよいのでしょうか。方法をまとめました。
プラスの資産で問題になるのは、評価方法です。現金や預貯金などの場合には評価方法が問題になることは少ないですが、不動産や株などの価格が変化するものについては、いつの時点で評価を行うかが問題になります。
土地や建物などの不動産を相続した場合、取得した時点では名義はまだ被相続人のままです。
取得した不動産の名義を被相続人から相続人へ変更するには、不動産登記の手続きを行わなければなりません。この相続に伴う不動産登記を相続登記ともいいます。
不動産の所有者が死亡しても、登記名義は被相続人のままなので、名義を換えないと誰が所有者なのかがわからない状態になってしまいます。そこで、自分が不動産を相続することになったら、必ず名義書換が必要です。
家を相続した後に、その家を使用も売却もせず空き家のまま放置しておくと、それだけで固定資産税がかかってしまいます。
相続不動産を売却して譲渡益が発生した場合には、譲渡税も申告によって収めなければなりません。相続税を支払い、なおかつ譲渡税も支払わなければならないなんて、税金の二重取りをされているような気分になるかもしれません。
兄弟など相続人が複数いる場合、相続した不動産を売却して売却代金を相続人同士で分け合う「換価分割」であれば明確に分配できるのでトラブルも防ぐことができます。
実家の土地の価値と残っている現金の額では差があり平等に財産を分割できないケースや、ご両親の面倒を見てきた方から“親の面倒は私がみてきたし、実家はもらうね”といきなり主張されるケースなど、いざ相続の手続きをしようとすると課題がたくさんあります。
ご両親が亡くなられて、実家には誰も住まないことになった場合、当然空き家になります。しかし、“思い出の実家を売りたくない”など、空き家となっても思い出の実家を残そうと主張する方もいます。全員の意向が一致しないと相続の手続きや売却の手続きができないため、困ってしまいます。
遺産相続での親子間の争いは、頻度として兄弟姉妹間ほどではないにせよ、こちらも起こりやすい傾向があります。それこそ価値観や考えの違いから険悪な関係となってしまい、対立した状態が続くと、相続にも大きな影響を及ぼすことになります。
相続において、被相続人(亡くなった人)の配偶者は、相続権を優先的に認められるという特権があります。義理の両親や兄弟姉妹はもちろんのこと、その権利は侵害されません。
ただし、油断は禁物。思わぬケースで相続人が現れる場合があります。
不動産が遺産に含まれていると、その不動産を取得した人が他の相続人に対して代償金を支払う必要が発生することが原因で、もめてしまうことがあります。
不動産を取得する人は、なるべく不動産の評価を低くしたいと考えますし、不動産を取得しない人は、なるべく不動産の評価額を高くした方が代償金の金額が上がるので、高額の評価をしようとします。
すると、お互いの意見がかみ合わず、トラブルになります。
不動産相続で、何度話し合いをしても折り合いがつかず、どうしても解決ができないとき、弁護士にお願いして決着をつける方法があります。
困ったときには、相談をしてみるのも手かもしれません。
弁護士法72条では、相続紛争や遺産分割問題に関する交渉、調停、裁判は弁護士でなければ取り扱ってはならないと定められているため、司法書士や行政書士では対処できない問題でも、弁護士であれば対処可能な事が多くあります。
不動産には価格変動があるため、不動産が関わる遺産相続は、長引くだけでリスクが増大します。早期に遺産相続トラブルを解決するためにも不動産相続問題に詳しい遺産相続弁護士に相談する必要があります。
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