円滑に不動産相続を進めるための方法
相続において、被相続人(亡くなった人)の配偶者は、相続権を優先的に認められるという特権があります。義理の両親や兄弟姉妹はもちろんのこと、その権利は侵害されません。 ただし、油断は禁物。思わぬケースで相続人が現れる場合があります。
出典 不動産相続で困ったら…もめないための特別講座
まとめへ戻る お気に入り登録
大切な人が亡くなって悲しみにくれるまもなく、相続の問題が持ち上がり、裁判で争うことになった…よく聞く話です。不動産の相続をうけてから、円滑に滞りなく相続をすすめるには、どのようにすればよいのでしょうか。方法をまとめました。