社宅代行と社宅転貸の違いまとめ

社宅代行と社宅転貸の違いについてまとめてみましたので、チェックしてみてください。

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社宅代行とは?

社宅代行サービスとは、社宅の契約・解約、入退去管理などを中心に、企業が行う社宅関連業務を代行するアウトソーシングサービスである。

借り上げ社宅の場合は家主が個人であるケースも多く、1件ごとに個別の契約が必要になります。

社宅転貸とは?

当社が社宅を借上げ、当社より企業様に転貸する方式です。
貸主へは当社が敷金を預託するため、企業様は敷金の負担・残高管理が不要となります。

企業との敷金回収不能リスクやトラブルリスクの回避が可能です。

転貸システムを導入する社宅代行会社も

社宅代行は企業と家主の契約、物件の管理などの実務を代行するサービス。しかし最近は社宅代行サービス業者が社宅を借上げて企業に転貸する「転貸システム」を取り入れている会社もあります。契約者が社宅代行サービス会社に敷金を預託済みのため、敷金の負担や残高管理がいらないのが特徴です。

敷金が回収できないといったトラブルのリスクが減り、借主が1社にまとめられるメリットがあります。

「代行」と「転貸」どちらの委託形式が得なのか?

企業価値を高めるならば『転貸』、実利なら『代行』と回答します。

転貸形式は一旦代行会社が貸主から借上げ、企業へ再賃貸(転貸)する形式ですので、企業と契約する際には自由に条件を設定できます。

敷金をゼロにすることもできます。

事業者による代行サービス内容の違い

不動産の賃貸借契約は、企業が契約書に捺印してはじめて成立する。非常に重要な行為だが、入居までの期日が迫る中で契約書を会社へ送ってもらって捺印するのは、手間でもある。そこで、捺印を代行サービスに任せているケースは多いだが、そのやり方には2種類がある。

捺印代行と代理捺印の2種類が存在します。

契約用の社印を代行サービス事業者に預け、必要に応じて捺印してもらう方式。法律的には代行サービス事業者が代理に捺印することは何ら問題はない。ただし、印鑑の悪用や紛失などがないように、十分信頼できる事業者であることを確認しておく必要がある。

万一の場合に備えて損害賠償などに関する取り決めを行っておくことも大切です。

代行サービス事業者が正式な企業の代理人となって捺印する方式。この場合、捺印する印鑑は代行サービス事業者の社印ということになる。原則的には、契約相手(家主)に企業からの委任状を見せた上で捺印するが、商法(504条)では、商行為の場合、委任状を作成したり見せたりしなくても構わないと規定されている。代理捺印の場合も、代理人が勝手な契約を結んだりしないよう、損害賠償などに関する取り決めを行っておくことは重要だ。

企業が意図しない契約が結ばれた場合でも、契約書の書式が整っていれば企業は契約を履行しなくてはならなくなる可能性が高いです。

社宅代行サービス発生の背景

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