代行サービス事業者が正式な企業の代理人となって捺印する方式。この場合、捺印する印鑑は代行サービス事業者の社印ということになる。原則的には、契約相手(家主)に企業からの委任状を見せた上で捺印するが、商法(504条)では、商行為の場合、委任状を作成したり見せたりしなくても構わないと規定されている。代理捺印の場合も、代理人が勝手な契約を結んだりしないよう、損害賠償などに関する取り決めを行っておくことは重要だ。