不動産を相続することになったら知っておきたいこと

不動産の相続は突然やってきます。でもそんなとき、不動産の知識を持ち合わせていない方が多いのではないでしょうか?不動産を相続することになった人が覚えておきたいことを紹介します。

FC2USER591226DPM さん

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どんな不動産があるのか調べるところから始める

相続登記をする際に、亡くなった方(被相続人といいます)が

所有していた不動産をすべて把握することは、結構面倒なものです。

権利証を被相続人がきちんと保管し、それを遺族の方が

きちんと分かっている場合ばかりではありません。

納付書には、対象不動産の明細(土地の広さや地目、地番等)が記載された課税明細書も同封されているので、その明細を見れば、亡くなった人がどのような不動産を所有していたのかが一目で把握できます。

普段から財産について話をしているならよいのですが、遠くに住んでいる家族が持っている不動産は把握していないこともあるでしょう。
そのような場合は、固定資産税の納税通知書が参考になります。

残された不動産がわかったら、次は誰が相続するのか決めなければなりません。
遺言書があればそれに従います。

遺言書有無によって、相続財産を取得する人や相続登記手続き、必要書類がかなり違ってきます。徹底的に自宅を探しましょう。

相続が決まったら名義変更が必要です

不動産を相続した場合に、すべての方に共通する相続手続きが、名義変更(相続登記)の手続です。

日本中にある不動産の情報は、すべて法務局に登録されています。どこにあってどれくらいの広さで誰が持っているかという情報です。相続によって不動産の所有者が変わると、この情報のうち「誰が持っている」という部分が変わりますので、この変更手続きをする必要があり、これを相続登記と言います。

不動産の名義を変更するには、戸籍謄本の取り寄せが必要となります。

名義人であった方が遺言書を残していなかった場合は、法定相続人全員の手続きになります。
法定相続人とは、法律で決まった相続人のことです。

まずは、亡くなった方の本籍地の市区町村で戸籍謄本を取得します。

最終的には、亡くなった方の出生に遡る全ての戸籍謄本が必要です。
ご結婚前の親の戸籍に入っていたものや、場合よってはさらに上の代の戸籍謄本まで、生まれた時に入っていた戸籍まで遡ることになります。

もし、被相続人に隠し子や養子がいる場合でも、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」を丹念に読み込むとその存在が明らかになります。このように、思いもよらぬ人が相続人になっている可能性もあるので、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」は、相続が始まれば早めに取り寄せましょう。

戸籍謄本の取り寄せは、誰が相続人の資格があるのか調べるためです。
もしかしたら、自分たちが知っている人以外にも相続人がいるかもしれません。

相続人全員で話し合って、それぞれの遺産分割を決めます。
それを書類にしたのが、遺産分割協議書です。

遺産分割協議書を作成するのは、

米印 相続人全員の合意内容を明確にするため
米印 正確な記録を残して、あとで無用なトラブルが起きないようにするため
米印 不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更手続きのため
米印 相続税の申告書に添付するため

といった重要な目的があります。

遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。縦書きでも横書きでもどちらでもよく、もちろんワープロで印字しても構いません。ただし、トラブル防止のため、相続人の住所と氏名は、手書きのほうがよいでしょう。

遺産分割協議書は、相続人が複数名いる場合に必要です。ただし、相続人が複数名いるときでも、分割内容に合意がとれていれば不要となりますが、後のトラブルを回避するためにも、作成しておくのが賢明です。

遺産分割協議書の作成は必ずしも必要ではありません。
しかし、後々トラブルにならないためにも、作成するようにしましょう。

不動産の相続における兄弟姉妹間の揉め事というのは一番起こりやすく、簡単に分けられないだけあり泥沼になりやすいと言えます。

不動産相続の名義変更にかかる費用

相続登記を申請する際にはケースごとに様々な書類を用意しないといけません。その中で主に費用がかかるのが、戸籍や住民票等の取得費用です。この費用は、相続人の人数が増えれば増える傾向にあります。

総額で約1万円~3万円位の費用が必要になる事が多いです。

登録免許税は、どういった経緯で不動産を取得し登記に至ったかによって税率が異なっており、相続を原因とする登記申請の場合は「1,000分の4(0.4%)」という税率になっています。

例えば固定資産税評価額が510万1,300円の不動産を相続した場合、51万1,000円×0.4%=20,400円が登録免許税額ということになります。

不動産を相続するときは、法務局でかかる費用と、市町村役場でかかる費用の2種類があります。
少し多めに持参しておくと、足りなくなることはないでしょう。

手続きを自分でやる場合は不要ですが、司法初期や弁護士など専門家に代行してもらう場合の費用も考える必要があります。

登記申請の際には、法律に定められたルールに則って登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出しなければなりません。専門的な知識がなければ、登記申請書の作成が困難なことがあります。

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