もし、被相続人に隠し子や養子がいる場合でも、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」を丹念に読み込むとその存在が明らかになります。このように、思いもよらぬ人が相続人になっている可能性もあるので、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」は、相続が始まれば早めに取り寄せましょう。