埋葬方法については現在では、死後に火葬して遺骨にしてからお墓に収めることになっています。
しかし一部の地域では土葬をするところもあります。
遺骨を埋葬することができるのは、墓地だけとなっているので墓地以外の場所に遺骨を埋葬したり、土葬することはできません。
埋葬の手順について簡単に説明すると、死亡届けを役所に提出し、火葬許可証をもらいます。
この火葬埋可証がないと、遺体を火葬することができません。
申請や提出方法は地域によって違うこともありますが、一般的な流れはこのようになります。

火葬する場合は火葬場で行うと決められていますので、火葬場以外の場所では火葬できません。
火葬するには死亡してから24時間経過していることも条件になりますので、この間に通夜や告別式をします。
地域によっては火葬場の順番待ちをするような場合もあるので、火葬までに少し時間がかかる場合もあります。