平成25年8月31日、運行中の市営バスにおいて、車外後部につかまっている方がいたという事案が発生しました。


 走行中、車外につかまる行為は、加減速時や右左折時に振り落とされる可能性があり、重大事故につながりかねない大変危険な行為であるとともに、道路交通法に定める禁止行為に該当するものです。


 また、こうした行為は、市営バスの運行を阻害し、業務に支障を及ぼす行為です。


 交通局では、バス・地下鉄を所管しており、このような危険行為や不法行為が発生した場合は法的措置も含め、厳正に対処してまいります。


 本件につきましては、その対応について警察と協議中です。