ビル、工場、商店、一般住宅などの電気設備の安全を守るために工事の内容によって、一定の資格のある人でなければ、電気工事を行ってはならないことが、法令で決められています。
その資格のある人を電気工事士といいます。
■電気工事士の資格には、第一種と第二種の2種類があります。
第一種 第二種の範囲と最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどの工事に従事できます。
第二種 一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できます。