建築工事用メッシュシートの認定基準(1類・2類)は仮設工業会認定基準で定められていますが、概ね建築工事用シートの性能基準JIS A 8952に準じており、1類・2類の製品上の違いは引張り強さ・伸び・耐貫通性です。
1類は引張り強さ×伸び=68600N以上であること。重量4.8kgの足場用鋼管を4mの高さから自由落下させ貫通しないこと。
2類は引張り強さ590N以上であること。重量2.7kgの足場用鋼管を3mの高さから自由落下させ貫通しないこと。等の基準があります。
【1類・2類の用途、使い分け】
JIS A 8952では下記のように規定しています。
1類=シートだけで飛来落下物による危害防止に使用するもの。
2類=シートと金網等を併用して飛来落下物による危害防止に使用するもの。
原則として、足場用材(単管)等の落下が予見できうる場合は1種メッシュシートを採用し、金網パネル等を併用する場合は2種メッシュシートを用いても良いとゆうことになります。
また、足場用材(単管)等が落下する危険性が無く、目隠し ゴミや軽微な建材の飛散防止の目的なら2種メッシュシートのみの使用でも良いことになります。