残業代請求の相談なら弁護士へ(in京都)
「1日8時間」または「1週間40時間」を超えて働くことを、「時間外労働(=いわゆる「残業」)」と言います。 そして、原則として、労働者は「時間外労働」部分について「1分単位で」時給換算した「割増し賃金」を請求することができます。 会社が「サービス残業」などと称して支払わないのは違法ですので、労働者は、残業代を請求できます。
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