離婚には、まず、裁判所が関係ない離婚と裁判所が関係する離婚の2つの種類があります。

その、裁判所が関係ない離婚のことを「協議離婚」

そして、裁判所が関る離婚は3つあります。
「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」です。

まずはここまでご理解できましたでしょうか?

離婚したいと思ったら、まずは自力で離婚する、当人同士で離婚するなら「協議離婚」を選択することになります。もちろんこちらが一般的な離婚を指しています。

しかし、協議離婚で合意に至らない場合、簡単にお互いもしくは片一方に不服があったり、または当人同士でうまく話が進まない場合などは間接的に中立立場となってくれる裁判所を利用するという形になります。

それが「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」ということになります。
ここで注意すべきところは、協議離婚であれば費用はかからないが、「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の3つであると費用は必要となります。