ジュリップ
海外療養費について | 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shizuoka/cat080/20130329
海外旅行中、赴任中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。 支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に、健康保険の適用が受けられる治療に限られます。 また、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は治療対象外です。
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