一方が離婚したいと思っても、他方がこれに反対し、合意できない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをします。それでもうまくいかない場合は、最終的には、裁判で決着をつけるしかありませんが、裁判で離婚がみとめられるためには相手に離婚されてもしかたがないというような法律の定める理由(法定離婚原因)にあたることが必要です。協議離婚もダメ、そして相手が調停でも離婚を認めないとなると、離婚の裁判を起こして、「原告と被告を離婚する」という判決をとらないかぎり、永久に離婚はできないことになります。訴訟で離婚できるかどうかの判断は、法定離婚原因(事由)に当たるか否かによります。