2016年(平成28年)から施行される新しい祝日『山の日』について
国民の祝日(こくみんのしゅくじつ)は、日本の法律「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」または「法」)第2条で定められた祝日である。1948年7月20日施行。 過去には祭日とあわせて"祝祭日"と公式に呼ばれることもあったが、廃止されたため現在日本で法定の「祭日」は存在しない。
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山の日は、2014年(平成26年)に制定され、2016年(平成28年)から施行される日本の国民の祝日の一つである。 国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条では、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨としている。