受験資格
(1)学校教育法に基づく大学において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者(卒業見込者を含む。)
(2)歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び口腔(くう)衛生に関する実地修練を経たもの(実地修練を終える見込者を含む。)
(3)外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの
(4)沖縄の復帰に伴う特別措置等令第18条第1項の規定により歯科医師法の規定による歯科医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの