受験資格
(1)学校教育法に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者(卒業する見込みの者を含む。)
(2)医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの(実地修練を終える見込みの者を含む。)
(3)外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの
(4)沖縄の復帰に伴う特別措置等令第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの