市の支給事務ではまず、受給者の申請を「ケースワーカー(CW)」が審査し、保護費の支給の可否や支給額を決定。端末に入力したそれらの情報を「電算システム担当」が管理し、最後に「経理担当」が受給者の口座に現金を振り込んだり、CWを通じて窓口で直接現金を支給したりする流れになる。
これらの担当は本来分離されるべきものだが、宮本被告は21年1月以後、出産休暇に入った経理担当の女性職員の代理を任され、一人三役を兼務していた。