府警によると、宮本被告は逮捕時、4億円を超える金融資産を保有していた。内訳は、自宅にあった現金8千万円のほかにも預貯金が1億2千万円、投資信託などの金融資産が2億円以上。投資の損失はなく、着服したとされる約2億6600万円はほぼ手つかずで残っていた計算になる。
一般的に大金を手にした横領犯は、住居や車、遊興費などに派手に使い込む傾向がある。ところが、共働きの妻と子供2人との4人暮らしの宮本被告は、家賃5万円程度の団地から引っ越さず、車も軽乗用車のままだった。