「動画をダウンロードしただけ」が著作権侵害に?安易なファイル共有ソフト利用で損害賠償請求事案が急増中
近年、ファイル共有ソフトを利用して、映像や音楽などの著作物を違法にダウンロード・アップロードしたとして、著作権者から発信者情報開示請求や損害賠償請求がなされる事例が急増しています。多くの利用者は「自分はダウンロードしただけ」「アップロードしているつもりはない」などと、違法性の認識が乏しいまま利用しており、意図せず著作権を侵害してしまい、発信者情報開示請求や損害賠償請求の対象となってしまうケースが少なくありません。