社会保険料が引き上げになる」という話は、主に特定の層に限定された話で、全員が一律に保険料率が上がるわけではありません。2027年から予定されている主な変更点は以下の通りです(厚生労働省の公式発表や年金制度改正法に基づく内容)。1. 厚生年金の標準報酬月額の上限引き上げ(高所得者向け)現在の上限:65万円(年収約798万円以上の人)
2027年9月から段階的に引き上げ:2027年9月 → 68万円
2028年9月 → 71万円
2029年9月 → 75万円

これにより、年収約800万円以上(特に高所得層)の人が払う厚生年金保険料が段階的に増えます。
保険料率自体(18.3%)は変わりませんが、上限額が上がるため、対象者の保険料負担が増加します(最終的に月額で約9,000円程度の負担増になるケースも)。
これは「保険料率の引き上げ」ではなく、「保険料算定の基礎となる上限額の引き上げ」ですが、結果として保険料が上がるので、「社会保険料引き上げ」と表現されることが多いです。

2. その他の関連変更社会保険の適用拡大:2027年10月から、従業員51人以上の企業に加え、36人以上の企業にもパート・アルバイトへの社会保険加入義務が拡大(年収106万円の壁が実質的に撤廃される方向)。
介護保険については、2027年度の制度改正議論が進んでいますが、現時点で保険料率の大幅な一律引き上げが決定しているわけではなく、給付と負担のバランス調整が主な論点です。

まとめ全員の社会保険料が一律に上がるわけではない
→ 主に高所得の会社員・役員(年収800万円超クラス)の厚生年金保険料が2027年9月から段階的に増える。
一般的なサラリーマン(年収が上限以下)の場合、保険料率自体は今のまま(厚生年金18.3%固定など)で変わりません。

これは2025年に成立した年金制度改正の内容で、厚生労働省の公式ページでも公表されています。