2014年、欧州銀行監督局は仮想通貨を「中央銀行や公的機関によって発行されたものでも、必ずしも法定通貨の裏付けのあるものではないが、自然人または法人によって受け入れられている、価値のデジタル表現とし、電子的に転送、保存、または取引することができる」と定義した。
2018年に、欧州議会および理事会の指令 (EU)、2018/843では、「中央銀行または公的機関によって発行または保証されておらず、必ずしも法的に確立された通貨に関連付けられておらず、通貨の法的地位を持たない価値のデジタル表現」を意味すると定義し、交換媒体として自然人または法人によって受け入れられ、電子的に転送、保存、および取引することができる」とした
よって、仮想通貨はゲーム内通貨などを含める場合がある。