土地の売却で消費税は発生しない
不動産の売却では、土地には消費税は発生せず、建物には消費税が発生するというのが基本的なルールです。

土地の売却は、売主が課税事業者または免税事業者に関わらず、消費税は課税されません。

課税事業者とは消費税の納税義務のある事業者のことであり、免税事業者とは消費税の納税義務のない事業者のことです。
結論からすると、土地は誰が売っても消費税は生じないことになります。

消費税は付加価値税の一つとされています。
付加価値税とは、特定の人や施設、何かの商品、サービス等に付け加えられた独自の価値に課される税金のことです。
日本には付加価値税というのは存在しませんが、海外には付加価値税が存在します。

土地は元々自然に存在するものなので、土地をAさんからBさんへ売り渡しても、新たな付加価値は生まれないと考えられています。
土地の売買は付加価値を生まないため、消費税は発生しないのです。

一方で、建物は人が作るものなので付加価値が存在します。そのため、建物は売却すると消費税が発生するのです。

ただし、例外的にマイホームの売却では建物に消費税が生じないこととなっています。

尚、土地の売買で生じる仲介手数料に関しては、消費税が生じます。
仲介というのは不動産会社が行うサービスですので、そこには付加価値が存在していると考えられています。

そのため、仲介手数料は、土地だけの売買であっても消費税が発生するのです。

この章のポイント
住宅を取り壊すと土地の固定資産税が上がる。
土地の売却には消費税は発生しない。ただし、仲介手数料には消費税が生じる。