B地は旗竿状の土地で地形が悪いため、土地単価か低くなっています。
A~Cの土地の価格と単価は以下の通りです。
土地 価格 単価 面積
A地 1,500万円 50万円/坪 30坪
B地 2,800万円 40万円/坪 70坪
C地 5,000万円 50万円/坪 100坪
増分価値は、「併合後の土地価格」と、「それぞれの土地の価格の合計価格」との差額で表現されます。
増分価値 = Cの価格 - (Aの価格 + Bの価格)
= 5,000万円 - (1,500万円 + 2,800万円)
= 700万円
上記の例では、A地とB地を併合すると増分価値が700万円発生するということです。
通常、A地は隣地所有者以外の第三者に売却すると、価格は1,500万円となります。
ところが、B地の所有者はA地を購入することで自分の土地の価値を5,000万円まで上げることが可能です。
つまり、B地の所有者はA地を2,200万円(=1,500万円+増分価値700万円)まで出して購入しても損をしないということになります。
A地の所有者からすると、隣地所有者以外の第三者なら1,500万円ですが、隣地所有者なら2,200万円で売ることができるということです。
従って、隣地所有者に土地を売ることで土地は高く売ることができるようになります。
ただし、隣地への売却は常に土地価格が高くなるわけではありません。
併合によって増分価値が生じないケースでは、特に隣地に打診しても価格は高くならないことがあります。
増分価値が生じるようなケースと、生じないケースには、以下の用のものがあります。
増分価値が生じるようなケース
隣地が不整形で併合すると整形地になる
隣地の土地の利用規制が緩和される(例えば隣地の容積率が増える等)
併合すると隣地が角地となる
増分価値が生じないケース
隣地が似た条件の土地となっている
売却地が小さな土地で隣地が非常に大きな土地となっている
隣地が表通りに面しており、売却地が条件の悪い背後地となっている
増分価値が生じるようなケースでは高く売れる可能性がありますので、隣地に積極的に打診することをおすすめします。
この章のポイント
土地を高く売るためには以下の5つの有効手段がある
境界を確定しておく
複数の不動産会社に査定を依頼する
一般媒介も活用する
古家は取り壊して売る
隣地に売却を打診してみる