原則として認可保育所等に入所している場合で、日曜・祝日等において就労等のために家庭で保育ができない場合に利用できます。

<利用方法>
休日保育の必要な方は、毎年度事前登録が必要なため、市役所(総合支所を含む)で登録してください(登録には印鑑が必要です)。なお、利用時は、実施施設に事前に予約が必要です。