個人が金やプラチナの売却で利益を得た場合は、他の譲渡益と金地金の売却益の合計が50万円を超えた分から課税対象となる。譲渡所得については年間50万円の特別控除があるため、50万円以下の場合は課税対象にならないと捉えて良いだろう。