各都道府県の社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金(生計維持のため、緊急かつ一時的に必要な少額資金の貸付け)について、貸付対象を低所得世帯から被災世帯へ拡大するとともに、据置期間の延長等を行う特例措置が講じられています。詳細はお住まいの市町村の社会福祉協議会へお問い合わせください。