アライグマは鳥獣保護法により保護されていますが、外来生物法に基づき防除実施計画の確認・認定を受けた人であれば狩猟免許を所持していなくても捕獲をすることができるようになり、自治体によっては捕獲報奨金を受け取ることもできます。