競売によって引き継がれるのは物件明細書に記載された権利です。占有者から物件を引き渡してもらうことや、物件の中に残されている占有者の物品(残留物)の取り扱いはすべて購入者の仕事となります。残留物の所有権は物件の購入者には移らないため、勝手に処分することができません。