企業で使用される文書の電子化は、「電子帳簿保存法」という法律が関係しています。この法律では帳簿や決算関係の書類、契約書、領収書といった書類の電子保存が認められていましたが、領収書の場合は金額が3万円未満のものに限るなどの制約がありました。また、紙の書類をスキャンして保存することは認められておらず、書類に電子署名を付与しなければならなかったのです※2。