お金を借入するには法律で金利の上限(上限金利)が定められていますが、以前は貸金業者が出資法の上限金利である29.2%でした。現在では利息制限法の上限金利が20%と法律で定められています。出資法の上限金利で借入をしていた場合、出資法と利息制限法の上限金利の差(グレーゾーン金利)が払い過ぎていた利息、つまり過払い金です。
2006年に最高裁判所でグレーゾーン金利を認めないと判決がでて、2010年ごろに貸金業者は利息制限法の上限金利とするようになりました。2010年ごろまでにお金の借入をしていた方は、過払い金が発生している条件にあてはまっていれば過払い金がある可能性があります。