①で特定した営業秘密が、アクセス権限を持つ従業員以外に知られることなく管理できるように、物理的に適切な状態で秘密に管理されていることが必要です。営業秘密が文書などにより特定されている場合には、施錠可能な書庫に収納し、鍵へのアクセスには制限をかけることがこれに該当します。電子データで特定されている場合には、ID、パスワードによるアクセス制限、サーバーのセキュリティシステムの整備などが求められます。