商品の製造方法や業務のやり方など、秘密にすべきノウハウ
①により文書などで特定した営業秘密に対して「マル秘」印を押すなど、記録されている情報が営業秘密であることが、アクセスした者に明確にわかるように表示してあることが必要です。電子データの形式で特定されている場合も同様です。秘密であることの表示方法、秘密の程度に応じた表示のバリエーションなど、一定のルールのもとに秘密であることの表示を行う必要があります。
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