お金を借りた側が相手に対して「消滅時効が成立しているので、支払い義務は既に消滅しています」と意思表示を示すことによって、初めて時効が成立します。

これを時効の援用と言い、具体的には「消滅時効をする」という通知を、確定日付が証明できる内容証明で郵送する方法が一般的です。(書類は郵便局の窓口で入手でき、書き方も窓口で教えてもらえます。)