信託法上、信託された財産は受託者名義になります。

その為、不動産を信託財産とした場合は「信託」を原因として所有権移転登記を行いますし、金銭であれば、信託口口座を新たに開設して財産を分別管理(自分の財産と信託財産を分けて管理)を行う必要があります。