不動産を売買する場合、不動産を取得して登記した際には登録免許税が、その後は1年に1回固定資産税が発生します。

不動産を信託財産とする場合には、委託者から受託者に対して不動産の名義変更が行われるのが一般的です。

そのため、受託者は名義変更時に登録免許税を支払う必要があります(登録免許税は法務局に対して支払う登記の手数料のようなものです)