二級建築士は、一級建築士に比べて設計できる建物の規模と構造に制限があります。簡単に言えば、「戸建住宅程度の規模」が対象です。木造建築物の設計なら3階建てまでが基本です。建物高さ13m、軒高9mを超える建物は設計できません。