住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)についてご案内をしています。

平成19年から税源移譲に伴い住民税の住宅ローン控除が創設されたところですが、これとは別に、政府の生活対策の一環で、平成21年から平成31年6月30日までに入居され、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける人も、住民税の住宅ローン控除適用の対象となりました。さらに、消費税率の引き上げに対する措置として住宅ローンの控除限度額を拡充する制度が新たに創設されました。