養護老人ホームは市町村役場(所)へ入所の申し込みをした後、「入所することが適当である。」という判定を受ける必要があります。
特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームは直接施設へ申し込みをし、契約を交わすことにより入ることができます。
特別養護老人ホームの入所については、「群馬県特別養護老人ホーム入所等指針(平成15年4月1日施行)」に基づいて各施設において検討の上、入所することとなります。