土地活用のために高齢者施設を建てるなら?関東エリアの事情
養護老人ホームは市町村役場(所)へ入所の申し込みをした後、「入所することが適当である。」という判定を受ける必要があります。 特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームは直接施設へ申し込みをし、契約を交わすことにより入ることができます。 特別養護老人ホームの入所については、「群馬県特別養護老人ホーム入所等指針(平成15年4月1日施行)」に基づいて各施設において検討の上、入所することとなります。
出典 群馬県 - 高齢者福祉施設〔老人ホーム〕
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土地活用をと思った高齢者施設が注目を集めていますが、関東エリアでは高齢者施設がどのような事情となっているのか、それぞれの地域についてチェックしてみました。それぞれの情報をチェックすることで、様々なことが見えてくるはずです。