倉庫、物流業者がクライアントからの委託を受けて、輸入化粧品の一時保管をしたり、日本語の表示ラベルを貼付したりする作業には、医薬品医療機器等法に基づく「化粧品製造業許可」が必要なことはご存知でしょうか。