平成26年4月から平成33年12月までに認定住宅(認定長期優良住宅等及び認定低炭素住宅等)を新築し居住の用に供した場合で、住宅ローン等を利用しない場合に、その標準的なかかり増し費用の10%を所得税額から控除できる制度です。