堺市の注文住宅で後悔しないためには?減税や給付金についても見てみよう!
(ア)自分が居住するための家屋であること (イ)家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること (ウ)新築後(取得後)1年以内の登記であること
出典 マイホームと税金について 堺市
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注文住宅は建てたものによっては後悔するケースもあります。 今回は堺市で注文住宅を建てる際に後悔しないためのポイントや、減税や給付金についてまとめてみました。