平成30年4月1日より、不動産会社との媒介契約書面に建物状況調査のあっせんの有無が記載されるようになります。建物状況調査とは、国土交通大臣の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。